定款

第1章 総則
(名称)第1条
この法人は、一般社団法人中部不動産協会と称する。
(事務所)第2条
この法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)第3条
この法人は、不動産全般について調査研究を行い、地域開発を推進すると共に業界の向上発展に寄与することを目的とする。
(事業)第4条
この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)不動産事情並びに不動産経営及び不動産諸制度の改善に関する専門的な調査及び研究
(2)不動産に関する諸資料の収集作成
(3)不動産関係法規の調査研究
(4)不動産に関する講習会、研究会、見学会、懇話会等の開催及び一般に対する不動産知識の普及
(5)不動産諸制度の改善及び対策に関する意見の表明及び具申
(6)不動産に関する知識の向上及び会報、資料等の発行
(7)他の友誼団体との会議、研究会等の開催
(8)会員の福利厚生等に関する事業
(9)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、主に愛知県内にて行う。
第3章 会員
(会員の構成員)第5条
この法人に次の会員を置く。
(1)正会員
 この法人の事業に賛同して入会した個人又は団体
(2)特別会員
 この法人に功労のあった者又は学識経験者で理事会の決議を経て推薦された者
(3)賛助会員
 この法人の事業に賛助する個人又は団体
2 前項の会員のうち正社員をもって一般社団法人及び一般財団法人にする法律上の社員とする。
(入会)第6条
正会員及び賛助会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出して、入会の申し込みを行うものとする。
2 入会は、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知する。
(入会金及び会費)第7条
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、正会員及び賛助会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)第8条
会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)第9条
会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な理由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該総会の日の1週間前までに、当該会員に通知し、かつ総会で弁明の機会を与えなければならない。
3 理事長は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。
(会員資格の喪失)第10条
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費が1年以上納入されなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 総会
(構成)第11条
総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)第12条
総会は、次の事項について決議する。
(1)貸借対照表及び正味財産計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(2)入会金及び会費の額
(3)会員の除名
(4)理事及び監事の選任又は解任
(5)理事及び監事の報酬等の額
(6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の帰属の決定
(8)合併及び事業の全部又は一部の譲渡
(9)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)第13条
総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、臨時総会として必要がある場合に開催する。
(招集)第14条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対して、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)第15条
総会の議長は理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が総会の議長となる。
(議決権)第16条
正会員は、総会において各1個の議決権を有する。
(決議)第17条
総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、 総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事の候補者の合計数が、第20条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から、投票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を理事長に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては前各項の規定の適用については総会に出席したものとみなす。
5 理事会において総会に出席しない正会員が書面で議決権を行使することができることを定めたときは、総会に出席できない正会員は、議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を第1項及び第2項の出席した正会員の議決権の数に算入する。
(決議の省略)第18条
理事又は正会員が総会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の議決があったものとみなす。この場合においては、その手続きを第14条1項の理事会において定めるものとし、第15条から前条までの規定は、適用しない。
(議事録)第19条
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長は、前項の議事録に記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。前条の規定により作成した総会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても、同様とする。
第5章 役員
(役員の設置)第20条
この法人に次の役員を置く。
(1)理事5名以上25名以内
(2)監事3名以内
2 理事の内1名を理事長とし、理事長以外の理事の内3名を副理事長、1名を専務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長及び専務理事をもって同法第91条第1項に規定する業務執行理事とする。
(役員の選任)第21条
理事及び監事は総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事を兼ねる事ができない。
4 理事のうち、理事のいずれか一人と配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務及び権限)第22条
理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐してこの法人の業務を掌理し理事長に事故ある時は、理事会があらかじめ定めた順位により理事長の業務執行に係る職務を代行する。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。
5 理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)第23条
監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して、事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)第24条
理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。
2 前項の規定にかかわらず、任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期満了までとする。増員により選任された理事の任期は、他の理事の任期の残存期間と同一とする。
3 理事又は監事については、再任を妨げない。
4 理事又は監事が第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)第25条
役員は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)第26条
役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、総会において定める総額の範囲内において、報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず、役員には費用を弁償するこができる。
(役員の損害賠償責任の免除)第27条
この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
第6章 理事会
(理事会の設置)第28条
この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)第29条
理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職
(招集)第30条
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
3 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的及びその他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の日の5日前までに、各理事及び各監事に対しその通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会を招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議長)第31条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会の議長となる。
(決議)第32条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議目的である事項について提案した場合において、理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が当該提案について書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし監事がその提案に異議を述べたときはこの限りではない。
3 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
4 前項の規定は、第22条5項に規定する報告については、適用しない。
(議事録)第33条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。前条2項の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても、同様とする。
第7章 財産および会計
(事業年度)第34条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(基本財産)第35条
別表の財産は、この法人の基本財産とする。
2 前項の財産は、理事会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分し、又は担保に供するときは、あらかじめ理事会の承認を要する。
(事業計画及び収支予算)第36条
この法人の事業計画書及び正味財産増減予算書については、毎事業年度開始の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)第37条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時総会に提出し、第1号から第3号までについてはその内容を報告し、第4号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)公益目的支出計画実施報告書
(4)貸借対照表
(5)正味財産増減計算書
(6)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 第1項の規定により報告又は承認された書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くものとする。これらのうち公益目的支出計画実施報告書については、一般の閲覧に供するものとする。
3 定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
4 貸借対照表は、定時総会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)第38条
この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)第39条
この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の処分制限)第40条
この法人は、剰余金の分配をすることはできない。
(残余財産の帰属)第41条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告)第42条
この法人の公告方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。
第10章 事務局その他
(事務局)第43条
この法人に事務局を置き、職員の任免は法令で別段の定めがある場合を除き、理事長が行う。
2 事務局の組織、内部管理に必要な規則その他については、理事会が定める。
(委任)第44条
この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会を経て、理事長が定める。
別表(第35条関係)基本財産
財産種別場所・物量等
定期預金5,450,000円
三菱東京UFJ銀行